障害年金申請実績
肢 体
●腰椎椎間板ヘルニア
●両変形性股関節症
*変形性股関節症とは
股関節の軟骨が擦り減ることにより疼痛、可動域の低下、足をひきずることなどにより、日常生活動作の制限が生じる疾患です。
原因により一次性と二次性に大きく分類されます。
一次性とは原因不明の関節症で、加齢変化、体重増加、肉体労働、スポーツによる過負荷が要因と考えられています。
二次性は先天異常や後天的な疾患に引き続いて発症する関節症です。
先天性の場合、初診日をいつにするかが重要となります。本件では幼少の頃を初診日とせず、社会人となり再発した時を初診日としました。
先天性であっても、特段疼痛等がなく成長し、社会人になってから再発した場合は、再発した日を初診日することができます
その場合、申立書で、成長過程の症状、再発時の経緯を詳細に説明する必要があります。
●肢帯型筋ジストロフィー症
●脳幹出血
●脊髄損傷
●脳性麻痺
●脳梗塞
●小脳梗塞
●ネマリンミオパチー
*ネマリンミオパチーとは
生まれた直後から筋肉の力が低下し、歩き始めの遅れや、手足の筋肉の萎縮、筋力の低下などの症状がみられます。
本件は、19歳時の初診証明ができたことで、初診の問題はなかったのですが、20歳前の初診証明が取れない場合は、申立書で幼少期からの経緯を詳細に説明する必要があります。
20歳後はじめて受診した場合でも、受診の際幼少期からの経緯を述べていればそのことが20歳前障害の証明ともなります。
●モヤモヤ病
*もやもや病とは
もやもや病は、脳虚血(脳への血液の供給が足りない状態)や脳出血(脳の血管が破綻して出血すること)で発症します。
発症時の年齢分布は2つピークがあり、10歳までの子供は脳虚血で発症することが多く、30-40歳代の大人は、脳出血で発症する場合が多いといわれています。
もやもや病は特定疾患(難病)に指定されており、その症状も多岐にわたります。
もやもや病は肢体の障害のほかに、精神疾患に至ることもあり、診断書の種類の選択も、その症状に合わせてしなければなりません。
●脳幹出血
●関節リュウマチ
●転移性脳腫瘍
●ポリオ後症候群
*ポリオ後症候群の取扱いについて
(平成18年2月17日)年金保険課通達
上記通達により、以下の要件を全て満たした場合 、ポストポリオとして取り扱う、すなわち初診日は幼少期ではなく、再発し初めて医師の診療を受けた日とすることが明確化されました。
① 新たな筋力低下及び異常な筋の易疲労性があること
② ポリオの既往歴があり、少なくとも1肢にポリオによる弛緩性、運動麻痺が残存していること
③ ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定した期間(おおむね10年以上あること。)
④ ①の主たる原因が、他の疾患ではないこと。
本件では、4歳時に小児麻痺。30代で手足のまひが再発というケースでした。
申立書で、幼少期は一応症状は安定したこと、成人してから種々の症状があらわれて事を詳細に記載し、ポストポリオであることを認めてもらいました。
さらに現在の症状がポリオに起因することを医師に証明してもらうことも重要です。
●小児麻痺後遺症;
●クモ膜下出血後遺症
●広範囲脊柱管狭窄症
聴 覚 そしゃく 嚥 下
●感音性難聴
●両側感音難聴
●メニエール病
●右耳下腺線様のう胞癌
循環器
●完全房室ブロック
●労作性狭心症
●心室細動
●急性心筋梗塞
心臓疾患のうち、心筋疾患の場合、認定要領では「異常検査所見に加えて、病状を表す臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの」とあります。
すなわち駆出率が40%以下で一般区分表がウ以上であれば、臨床所見を精査する必要があ<ります。
本件は自覚症状と他覚症状合計で異常所見が6つあり、2級と認められました。
以前は、駆出率が40%以下だと2級の例が多かったのですが、認定要領が変更され、臨床所見が重視されています。
●特発性拡張型心筋症
●心室頻拍
●大動脈炎症候群
視 覚・聴覚
●両眼ブドウ膜炎
●両眼続発性緑内障
●両眼網脈絡膜萎縮
●求心性視野狭窄
精 神
●うつ病
●統合失調症
●躁うつ病
●感情障害、双極性障害
●アスペルガー障害
アスペルガー症候群とは、自閉症グループの一つとされます.
100~200人に一人と言われる発達障害ですが、ごく普通に生活している人や社会に貢献している人もいます。
本件は、20歳のころ仕事のミスが相次ぎ、何らかの精神疾患が疑われた事例ですが、双極性障害とともにアスペルガー障害を主張したため、幼少時からの病歴・症状を申立書に記載するよう、申請後求められました。アスペルガー障害と傷病名が正式になったのは、20歳以降ですが、幼少時に原因があると考えられたため、求められたと推測されます。
このように、アスペルガー障害を傷病名とし申請する場合は、初診日を20歳以降とするか20歳前とするかの判断について、慎重にしなければなりません。
●恐慌性不安障害
●気分変調症
●器質性精神障害
●広汎性発達障害
●気分障害
●気分循環症
●パーソナリティー障害
●反復性うつ病
●統合失調感情障害
腎臓 肝臓
●糖尿病性腎症
●慢性腎不全
慢性腎不全の場合、人工透析を開始している場合が多いのですが、この場合申請時に添付する診断書の現症年月日について、よく考えなければなりません。
たとえば、以下のような例ではどのような認定がなされるのでしょうか。
初診日 18年9月
障害認定日 20年3月
人工透析開始月 20年5月
年金申請月 22年2月
上記の例では、日本年金機構は20年3月→3級、20年5月→2級と認定しています。すなわち、2級の判断を申請月ではなく、人工透析開始月としています。
これは、等級改定については、診断書から障害の程度変更が確認された日が改定月となっていることによります。
上記の例は極端な例ですが、一般的には、認定日3級、申請時2級のケースでは、申請時に添付する診断書の現症年月日は3か月以内の範囲でできるだけ過去の年月を記載したほうが有利(=2級に改定される時期が早くなる)となることを示しています。
●C型肝炎
C型肝炎は、C型肝炎とは、C型肝炎ウィルス に感染することで発症するウィルス性肝の一つです。
慢性肝炎持続の場合、約60%が肝硬変へと進展し 、肝硬変後は年間7〜8%が肝細胞癌を発症します。C型肝炎自体は、重篤な病気ですが、必ずしも障害の程度が著しいと認められるわけではありません。
あくまで、血液検査の異常値、日常生活に状況等を総合勘案し、等級が決定されます。
本件でも、最初の申請では3級に認定され、数年後に額改定請求をし2級とされました。
診断書の記載内容で、臨床所見の異常所見が増えたこと、一般状態区分表の障害の程度の評価が重くなったことが理由です。
●慢性腎不全維持透析
●IgA腎症
●末期腎不全(腎移植後)
腎臓移植後の場合、血液検査項目に、はほとんど異常値は現れません。
そのため、腎臓の障害で請求しても、認められる可能性が低くなります。
障害認定要領の、「その他の疾患による障害」には、臓器移植後の取扱いについて定められています。そこでは、臓器移植後においては、「全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定する」と定められています。
具体的には、副作用、拒絶反応、服薬状況等を詳細に申し立て、日常生活に支障があることを主張します。
本事例でも、診断書には異常値はありませんでしたが、拒絶反応やそれに対する治療状況を細かに主張することにより、2級と認定されました。
呼吸器
●肺気腫・肺がん
その他
●肺がん
●脳腫瘍
●右側頭葉放射線脳炎
●ベーチェット病
●急性骨髄白血病
●化学物質過敏症
長崎県諌早市の障害年金専門の社会保険労務士 ニュウタウン社労士事務所
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